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紹介特典と景品表示法について

FanLoopで設定するウェルカム特典・紹介特典は、内容や金額によって景品表示法(景表法)の対象になる場合があります。トラブルを避けるため、特典を設定する前に本ページの内容をご確認ください。

最終更新日: 2026年6月16日

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。実際の運用にあたっては、必ず最新の法令・消費者庁のガイドラインをご確認のうえ、判断に迷う場合は弁護士など専門家にご相談ください。

景品表示法とは

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品やサービスを正しく選べるように、過大な景品の提供虚偽・誇大な広告表示を規制する日本の法律です。消費者庁が所管しています。紹介キャンペーンで提供する特典も、この「景品」や「表示」に該当する場合があります。

紹介特典は「景品類」にあたるか

紹介者を自社サービスの利用者に限定して特典を渡す場合、その特典は「総付景品(もれなく提供する景品)」として規制の対象になる可能性があります。総付景品には、取引価額に応じた上限額が定められています。

取引価額景品の上限額
1,000円未満一律 200円
1,000円以上取引価額の20%(10分の2)

なお消費者庁のFAQによると、紹介者を自社の利用者に限定しない(誰でも紹介できる)場合は、原則として景品規制の対象外と整理されています。

業種別の上限の目安

「取引価額の20%」を基準にすると、特典の上限はおおよそ次のようになります(あくまで目安です)。

業種・取引価額の例特典の上限目安
美容室(カット 5,000円)1,000円
ネイルサロン(10,000円)2,000円
整体院(初回 3,500円)700円
カフェ(800円)200円

表示(広告)のルール

金額だけでなく、特典の「見せ方」にも注意が必要です。実際よりも著しく良く見せる表示は、不当表示として禁止されています。

  • 優良誤認表示:品質・効果などを実際より優れていると誤認させる表示
  • 有利誤認表示:価格・特典などを実際より有利と誤認させる表示
  • 二重価格表示:実在しない「通常価格」と比較して割安に見せる表示

違反した場合のリスク

景品表示法に違反すると、消費者庁から措置命令(違反行為の差し止め・再発防止策の公表など)が出されることがあります。さらに不当表示については、対象商品の売上額の最大3%の課徴金が課される可能性もあります。金銭的な負担だけでなく、店舗やサービスの信用にも関わるため、事前の確認が重要です。

特典を設定する前のチェックリスト

1

特典の金額(提供価値)を、取引価額の20%以内に収める(1,000円未満の取引は200円まで)

2

特典をもらえる条件(紹介人数・来店など)を、誰が見ても分かるよう明確に表示する

3

「必ずもらえる」等の表現を使う場合は、付帯する条件を必ず併記する

4

実在しない「通常価格」と比較する二重価格表示を避ける

5

特典の在庫・提供期間に限りがある場合は、その旨をあらかじめ明記する

もっと詳しく

出典・参考:消費者庁「景品規制の概要」および関連ガイドライン。最新の情報は消費者庁の公式サイトをご確認ください。