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薬機法と特典・紹介表現の注意点

美容室・エステ・ネイル・整体・接骨院・クリニック・ジムなどの業種では、特典名や紹介文で効果効能をうたうと薬機法(医薬品医療機器等法)に抵触するおそれがあります。表現を決める前に本ページをご確認ください。

最終更新日: 2026年6月16日

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。実際の表現は、最新の法令・各種ガイドラインをご確認のうえ、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

薬機法とは

薬機法(医薬品医療機器等法)は、医薬品・化粧品・健康食品・施術などについて、承認されていない効果効能の標榜を禁止する法律です。化粧品や一般のサービスで、医薬品のような「治る」「治療する」「予防する」といった効果をうたうことはできません。特典名・紹介文・口コミの表現も対象になり得ます。

NGになりやすい表現例

シミ・シワが消える/治る

化粧品・施術で「治る」「消える」など医薬品的な効果は標榜できません

1ヶ月で5kg痩せる

健康食品・施術で具体的な痩身効果の保証はできません

アトピー・肩こりが改善する

疾病の治療・予防を想起させる表現は医薬品的とみなされます

デトックス効果で体内の毒素を排出

身体の構造・機能への影響をうたう表現は標榜できません

特典・紹介文を決める前のチェックリスト

1

特典名・紹介文に「治る」「消える」「予防」など医薬品的な効果効能を入れない

2

化粧品は、認められた効能の範囲(保湿・肌を整える等)の表現にとどめる

3

ビフォーアフター写真や体験談で、効果を保証・断定する見せ方を避ける

4

ファンの口コミにも効果効能の断定が含まれないよう、依頼時に配慮する

もっと詳しく

出典・参考:厚生労働省・各都道府県の医薬品等適正広告基準、医療広告ガイドライン等。最新の情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。