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薬機法と特典・紹介表現の注意点
美容室・エステ・ネイル・整体・接骨院・クリニック・ジムなどの業種では、特典名や紹介文で効果効能をうたうと薬機法(医薬品医療機器等法)に抵触するおそれがあります。表現を決める前に本ページをご確認ください。
最終更新日: 2026年6月16日
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。実際の表現は、最新の法令・各種ガイドラインをご確認のうえ、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
薬機法とは
薬機法(医薬品医療機器等法)は、医薬品・化粧品・健康食品・施術などについて、承認されていない効果効能の標榜を禁止する法律です。化粧品や一般のサービスで、医薬品のような「治る」「治療する」「予防する」といった効果をうたうことはできません。特典名・紹介文・口コミの表現も対象になり得ます。
NGになりやすい表現例
「シミ・シワが消える/治る」
化粧品・施術で「治る」「消える」など医薬品的な効果は標榜できません
「1ヶ月で5kg痩せる」
健康食品・施術で具体的な痩身効果の保証はできません
「アトピー・肩こりが改善する」
疾病の治療・予防を想起させる表現は医薬品的とみなされます
「デトックス効果で体内の毒素を排出」
身体の構造・機能への影響をうたう表現は標榜できません
特典・紹介文を決める前のチェックリスト
1
特典名・紹介文に「治る」「消える」「予防」など医薬品的な効果効能を入れない
2
化粧品は、認められた効能の範囲(保湿・肌を整える等)の表現にとどめる
3
ビフォーアフター写真や体験談で、効果を保証・断定する見せ方を避ける
4
ファンの口コミにも効果効能の断定が含まれないよう、依頼時に配慮する
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出典・参考:厚生労働省・各都道府県の医薬品等適正広告基準、医療広告ガイドライン等。最新の情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。